jsmi 日本メディカルイラストレーション学会

CONSTITUTION

日本メディカルイラストレーション学会
会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本学会は、日本メディカルイラストレーション学会(略称:日本Mi 学会、英語名:Japanese Society of Medical illustration)と称する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本学会は、わが国におけるメディカルイラストレーションの発展を図り、メディカルイラストレーターの養成とメディカルイラストレーションの普及を通じ、医学、医療、福祉及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (事業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)メディカルイラストレーションに関する学術研究の推進並びに学術集会の開催
(2)メディカルイラストレーションに関する医学・医療従事者への教育・育成事業
(3)メディカルイラストレーションに関する広報普及事業
(4)メディカルイラストレーター養成と資格認定、更新に関する事業
(5)メディカルイラストレーターの質を維持、向上させるための研修に関する事業
(6)メディカルイラストレーションの知財権に関する研究活動

(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び会費

(会員)
第4条 本学会に次の会員を置く。 (1)会員 メディカルイラストレーターおよび本学会の事業に賛同する医学・医療従事者、メディア関係者およびその他の個人
(2)学生会員 学校教育法で定められている学生のうち本学会の事業に賛同する者
(3)名誉会員 メディカルイラストレーションの進歩及び本学会の発展に著しい功績があり、役員会が推薦した個人
(4) 賛助会員 本学会の目的に賛同し、本学会を賛助する個人または団体
第5条 本学会の会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
第7条 学生会員および名誉会員は、年会費納入を免除する。
第8条 会員が会費を滞納した場合の処遇は役員会において協議するものとする。
第9条 学術集会や講習会の参加費については別途規定する。

第4章 役員

第10条 本学会に次の役員を置く。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)幹事(数名)
(4)監事(1ないし2名)
第11条 役員は、役員会によって会員の中から選任し、総会において承認を得る。
第12条 幹事は総務、会計、学術、教育、編集、広報、渉外などを担当する。
第13条 役員の任期は3年とする。

第5章 役員会、年次学術集会及び総会

(役員会)
第14条 役員会は各種委員会等を設け、学会活動の推進を図る。
(年次学術集会)
第15条 原則として毎年1回、年次学術集会を開催する。
第16条 年次学術集会長は役員会が推薦し選任する。
(総会)
第17条 会長は、年次学術集会の際に総会を開催する。
第18条 総会の決議は、出席した当該会員の過半数をもって行う。
第19条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決を委任することができる。定められた委任状の提出は総会出席と同等とみなす。

第6章 機関誌

第20条 本会は別に定める規定によって機関誌を発行する。
第7章 会計
第21条 本会の事業年度は4月1日より 翌年3月31日までとする。
第22条 本会の経費は年会費、年次学術集会参加費、および寄附金その他の収入をもって支弁する。
第8章 付則
第23条 本会則の変更は役員会の議を経ることを要する。
第24条 本学会の事務局を川崎医科大学現代医学教育博物館に置く。
第25条 本会則は平成28年12月4日からこれを実施する。
第26条 本会則は令和3年4月1日からこれを実施する。